個人再生

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個人再生

住宅を手放さずに借金を大幅に圧縮できる制度です。継続した収入がある方に向いており、マイホームを守りながら再建を目指します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 住宅ローンが残っているので自己破産は避けたいが、他の借金の返済が苦しい
  • 借金の総額が大きく、任意整理では返済しきれないと感じている
  • 安定した収入はあるので、返済できる金額に圧縮してもらいたい
  • 会社に知られずに借金問題を解決したい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の総額を大幅に減額(最大で5分の1程度)したうえで、3〜5年で分割返済する手続きです。自己破産と異なり、継続した収入があることが要件となります。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると、住宅ローン以外の借金を圧縮しながらマイホームを維持することができます。住宅ローンはこれまでどおり支払いを続けることが条件です。

官報への掲載はありますが、自己破産とは異なり財産の処分が不要なケースが多く、職業制限もありません。借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の方が対象です。

解決までの流れ

STEP 1

受任・受任通知の送付

ご依頼後、全債権者に受任通知を送付し、取立てを停止します。

STEP 2

申立書類の作成

収入・財産・負債の状況を整理し、再生計画案(再生後の返済額・返済計画)を含む申立書類を作成します。

STEP 3

裁判所への申立て・個人再生委員との面接

申立て後、個人再生委員(弁護士)が選任され、収入・財産の確認が行われます。

STEP 4

再生計画の認可・返済開始

裁判所から再生計画が認可されると、圧縮された金額での返済が始まります。

料金目安

項目金額(税込)
着手金33万円〜(住宅ローン特則ありの場合44万円〜)
報酬金なし

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 個人再生で借金はどのくらい減りますか?

A. 借金総額に応じた最低弁済額が法律で定められており、例えば借金総額が500万円以下の場合は100万円、500万円超〜1,500万円以下の場合は借金総額の5分の1が最低弁済額となります。実際の減額幅は財産額によっても異なります。

Q. 個人再生の手続き中も住宅ローンは払い続けなければなりませんか?

A. はい。住宅ローン特則を使う場合、住宅ローンは手続き中も通常どおり支払いを継続することが条件です。

Q. 個人再生の手続き期間はどのくらいですか?

A. 申立てから再生計画認可まで、通常6か月〜1年程度かかります。その後、3〜5年の分割返済期間となります。

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