
自己破産
返済の見込みが立たない借金を裁判所の手続きで免除(免責)し、ゼロからの再スタートを支援します。
こんなお悩みはありませんか?
- 収入が少なく、どう計算しても借金を返しきれない
- 複数の業者から督促状や電話が届き、精神的に追い詰められている
- 自己破産をしても生活や仕事への影響がどの程度あるか知りたい
- 家族に借金のことを打ち明けられず、一人で悩んでいる
一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
業務概要
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、一定の手続きを経て借金の返済義務を免除(免責)してもらう制度です。免責が認められると、税金・罰金・養育費などを除く債務の支払い義務がなくなり、経済的な再出発が可能になります。
手続きには、財産がほとんどなく管財人が不要な「同時廃止」と、一定の財産がある場合などに管財人が選任される「管財事件」の2種類があります。当事務所では、どちらの手続きが適用されるか事前に丁寧に確認し、スムーズな申立てをサポートします。
自己破産後も、職業制限が解除されれば従来どおり仕事を続けられます。また、生活に必要な最低限の財産(一定額の現金・生活用品等)は手元に残すことができます。
解決までの流れ
STEP 1
受任・受任通知の送付
ご依頼後、直ちに全債権者に受任通知を送付し、取立てを停止します。
STEP 2
書類収集・申立書の作成
収入証明・財産目録・家計収支表など必要書類を収集し、裁判所への申立書を作成します。
STEP 3
裁判所への申立て・審尋
管轄の地方裁判所に申立書を提出します。裁判官との審尋(面接)がある場合はサポートします。
STEP 4
免責許可決定・手続き終了
免責許可決定が確定すると、対象債務の返済義務が消滅します。その後の生活再建についてもアドバイスします。
料金目安
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 33万円〜(管財事件は44万円〜、予納金別途) |
| 報酬金 | なし |
※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。
よくある質問
Q. 自己破産をしたら、持ち家や車は必ず失いますか?
A. 原則として、一定価値以上の財産は処分されます。ただし、持ち家を残したい場合は個人再生(住宅ローン特則)の利用を検討できます。また、価値が低い車や生活必需品は手元に残せる場合があります。
Q. 自己破産をしても働けますか?
A. 手続き中は一部の職業(弁護士・司法書士・警備員・保険外交員等)に就けない制限がありますが、手続き終了後は解除されます。一般的な会社員の方であれば影響はほとんどありません。
Q. 家族や職場に自己破産が知られますか?
A. 官報に公告されますが、一般の方が官報を確認することは少なく、事実上知られるケースはまれです。ただし、金融機関等は信用情報を通じて把握する場合があります。
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