貸金返還請求

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貸金返還請求

知人・友人・元交際相手などへの貸付金が返ってこない場合、弁護士が交渉・訴訟により回収を目指します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 友人や知人に貸したお金が返ってこない
  • 口頭での貸し借りで借用書がなく、証拠が不安
  • 相手が返済を無視するようになり、連絡が取れなくなった
  • 少額なので弁護士に頼めるか不安

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

個人間の金銭貸借は、借用書がない場合でも返還請求できます。LINEやメールのやり取り・振込記録・録音などが証拠になります。まずは手元にある記録をご持参ください。

当事務所では、内容証明郵便による請求から始め、交渉・民事調停・少額訴訟・通常訴訟・支払督促・強制執行まで、状況に応じた手続きを選択して回収を目指します。

相手の所在が不明な場合は住民票調査や弁護士会照会により所在を特定し、強制執行(給与・預金口座の差押え)による実効的な回収も検討します。

解決までの流れ

STEP 1

ご相談・証拠の確認

貸付金額・貸付時期・返済期限・現在の状況・証拠(借用書・振込明細・メッセージ等)を確認します。

STEP 2

内容証明郵便による請求

相手方に対して内容証明郵便で返済を請求します。時効中断の効果もあります。

STEP 3

交渉・法的手続き

交渉で解決しない場合は、支払督促・少額訴訟・民事訴訟など適切な法的手続きを選択します。

STEP 4

強制執行・回収

判決・和解が成立したのに支払いがない場合は、給与や預金口座の差押えによる強制執行を行います。

料金目安

項目金額(税込)
着手金11万円〜
報酬金経済的利益の11%〜

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 借用書がなくても請求できますか?

A. はい。借用書がなくても、振込記録・LINEやメールのやり取り・証人など、貸付けの事実が証明できる証拠があれば請求可能です。まずはご相談ください。

Q. 貸付金の時効はいつまでですか?

A. 2020年4月施行の民法改正により、貸付金の消滅時効は権利行使できると知ったときから5年(または権利発生から10年)です。返済期限が過ぎているが時効が心配な方は、早めにご相談ください。

Q. 相手が無資力で回収できない場合はどうなりますか?

A. 相手に財産や収入がない場合、強制執行をしても回収できないことがあります。ご相談の際に相手の状況をお聞きしたうえで、費用対効果を含めてアドバイスします。

まずはお気軽にご相談ください

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