闇金対応

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闇金対応

法外な高金利・脅迫的な取立てを行う闇金業者への対応を弁護士が全面的に代理します。依頼した翌日から取立てを止めます。

こんなお悩みはありませんか?

  • 闇金から借りてしまい、毎日のように電話や脅しのメッセージが来る
  • 家族や職場にも電話がかかってきて困っている
  • 闇金には返済義務があるのか知りたい
  • 警察に相談したが解決しなかった

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

闇金業者とは、貸金業登録をせずに出資法の上限(年20%)をはるかに超える違法な金利で貸付けを行う業者です。「トイチ(10日で1割)」など法外な利息はもちろん、脅迫・嫌がらせ・会社や家族への電話といった違法な取立ても日常的に行われます。

当事務所が受任すると、弁護士名で各闇金業者に受任通知を送付し、以後の取立て・連絡を禁止します。受任後は弁護士が窓口となるため、直接の連絡が止まります。なお、闇金への元本返還義務はなく、法的には返済の必要がありません。

取立て停止後は、被害状況に応じて警察への告訴状提出や弁護士会照会による業者の特定など、根本的な解決に向けた対応も行います。一人で悩まず、まずはご相談ください。

解決までの流れ

STEP 1

ご相談・状況把握

業者名・連絡先・借入状況・被害状況を確認します。電話での緊急相談にも対応します。

STEP 2

受任通知の送付

依頼を受けた翌営業日を目処に、各闇金業者へ受任通知を送付し、依頼者への直接連絡を禁止します。

STEP 3

取立て停止の確認・対応

受任通知送付後も連絡が続く場合は、警察への被害届・告訴状の提出、通信会社への対応依頼などを行います。

STEP 4

解決・アフターフォロー

取立てが完全に止まった後も、生活再建(正規の債務整理など)についてアドバイスします。

料金目安

項目金額(税込)
着手金1社あたり5万5,000円
報酬金

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 闇金から借りたお金は返さなければなりませんか?

A. 闇金は無登録・違法業者であるため、貸付け自体が無効です。元本も含めて返済義務はないというのが法律上の原則です。弁護士が対応することで、返済せずに取立てを止めることができます。

Q. 家族への連絡も止めることができますか?

A. 受任通知を送付することで、家族・職場への連絡も法律上禁止されます。それでも連絡が続く場合は警察への告訴も含めて対応します。

Q. 闇金の電話番号が複数あって特定できない場合はどうなりますか?

A. 弁護士会照会などを通じて業者の特定を試みます。また、特定できない場合でも、依頼者への連絡窓口を弁護士に一元化することで、実質的な取立て停止効果を得られます。

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