「過去に消費者金融を利用していたけれど、過払い金があるかもしれない」「テレビCMで過払い金請求のことを知ったが、自分にも関係あるのだろうか」――過払い金という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。過払い金とは、法律で定められた上限を超えて支払った利息のことで、返還を請求する正当な権利があります。ただし、請求には時効があり、条件もあります。本記事では、過払い金の仕組みから、請求できる条件、時効、計算方法、請求の流れまでを詳しく解説します。
過払い金とは
過払い金とは、貸金業者に対して利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った利息のことです。利息制限法では、借入額に応じて年15〜20%の上限金利が定められています(利息制限法第1条)。具体的には、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。
かつて、多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の上限を超え、出資法の上限(当時は年29.2%)までの金利で貸付を行っていました。この利息制限法と出資法の間の金利帯は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、法的にはグレーな領域でした。旧貸金業規制法の「みなし弁済」規定が適用されれば有効とする主張もありましたが、2006年1月の最高裁判決(シティズ判決)でみなし弁済の適用が極めて厳格に解釈され、事実上グレーゾーン金利は違法と認定されました。その後、2010年6月の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利も年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は完全に撤廃されました。
つまり、グレーゾーン金利が適用されていた時代に借入をしていた方は、法律上支払う必要のない利息を余分に支払っていた可能性があるのです。この余分に支払った利息が「過払い金」であり、民法の不当利得返還請求権(民法第703条)に基づいて、貸金業者に返還を求めることができます。過払い金の額は取引期間や借入額によって異なりますが、数十万円から数百万円に及ぶケースも珍しくありません。長期間にわたって繰り返し借入と返済を行っていた方ほど、過払い金が大きくなる傾向があります。
過払い金が発生する条件
過払い金が発生している可能性があるのは、主に以下の条件に当てはまる方です。
第一に、2010年6月17日以前に消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用していた方です。この日に改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利が撤廃されました。それ以降の新規契約では、利息制限法の上限金利が守られているため、基本的に過払い金は発生しません。ただし、2010年以前から継続して取引があった場合は、それ以前の取引について過払い金が発生している可能性があります。大手消費者金融の中には、法改正に先立って2007〜2008年頃から自主的に金利を引き下げた業者もありますが、それ以前の取引分には過払い金が発生している可能性があります。
第二に、年利20%を超える金利で借入をしていた方です。利息制限法の上限を超える金利で返済を続けていた場合、超過分は無効であり、過払い金として返還請求の対象となります。当時の消費者金融の多くは年利25〜29%程度の金利を設定していたため、利用していた方はほぼ確実に過払い金が発生しています。アコム、プロミス、レイク、アイフルといった大手消費者金融はもちろん、中小の消費者金融でもグレーゾーン金利での貸付は広く行われていました。
第三に、注意が必要なのは、銀行のカードローンや住宅ローンには過払い金は発生しないという点です。銀行は以前から利息制限法の範囲内で貸付を行っていたため、グレーゾーン金利の問題はありません。また、クレジットカードのショッピング利用(リボ払い・分割払い)も、割賦販売法に基づく手数料であり、利息制限法の適用対象外であるため、過払い金は発生しません。過払い金が関係するのは、あくまでも消費者金融やクレジットカードのキャッシング(借入)部分です。
過払い金の時効
過払い金返還請求権には時効があります。時効が成立すると、過払い金があっても請求できなくなるため、注意が必要です。
過払い金の時効は、原則として最後の取引(最後の返済または借入)から10年です。2020年4月施行の改正民法では、「権利を行使できることを知った時から5年」という主観的起算点の時効も新設されましたが(民法第166条第1項)、過払い金については従来の取引に基づくものが多いため、多くの場合は旧法の「最後の取引から10年」が適用されます。ただし、今後は改正民法の5年の時効が問題になるケースも出てくる可能性があるため、心当たりのある方は早めの相談が望ましいです。
ここで重要なのは、「最後の取引」の起算点です。たとえば、2005年に借入をして2012年に完済した場合、時効は2022年に到来します。しかし、同じ貸金業者と継続的に借入・返済を繰り返していた場合(いわゆる「一連の取引」)は、最後の取引日が起算点となるため、時効が延長される可能性があります。一度完済した後に再び同じ業者から借入をした場合に、それが一連の取引とみなされるかどうかは、契約の内容や取引の空白期間、カードの同一性などによって個別に判断されます。裁判例でも判断が分かれるケースがあり、専門的な分析が必要な部分です。
すでに完済してから長い年月が経っている方は、時効が迫っている、あるいはすでに時効が成立している可能性があります。過払い金の有無が気になる方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。時効が迫っている場合は、時効の完成を阻止するための法的措置(訴訟提起など)を講じることもできます。
過払い金の計算方法
過払い金の金額は、「引き直し計算」という方法で算出します。これは、実際に適用されていた金利を利息制限法の上限金利に置き換えて、取引の最初から再計算する作業です。
具体的には、まず貸金業者から取引履歴(すべての借入と返済の記録)を取り寄せます。貸金業者には取引履歴の開示義務があり、弁護士が代理人として請求すれば通常2〜4週間程度で開示されます。次に、各取引における利息を利息制限法の上限金利で再計算します。実際に支払った利息と、本来支払うべきだった利息の差額が過払い金となります。長期間にわたって取引を続けていた場合、過払い金は元本の返済に充当され、やがて借金がゼロになり、さらに払いすぎた分が蓄積していきます。
たとえば、年利29%で50万円を借り、5年間にわたって毎月返済を続けていた場合を考えてみましょう。利息制限法の上限金利は年18%ですので、29%と18%の差である11%分の利息が過払い金の元となります。取引が長期化するほど、この差額が積み重なっていきます。複数の業者から借入をしていた場合は、それぞれの業者ごとに引き直し計算を行います。
引き直し計算は、専用のソフトウェアやExcelのテンプレートを使って行うことも可能ですが、取引が複数回にわたる場合や、途中で契約条件が変わった場合などは計算が複雑になります。正確な金額を把握するためには、弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。なお、弁護士への相談時には手元に取引履歴がなくても問題ありません。弁護士が代理人として貸金業者に取引履歴の開示を請求することができます。
過払い金請求の流れ
過払い金請求は、大きく分けて「任意交渉」と「訴訟」の2つの方法で進めます。
まず、弁護士に相談・依頼すると、弁護士が貸金業者に受任通知を送付し、同時に取引履歴の開示を請求します。取引履歴が届いたら引き直し計算を行い、過払い金の金額を確定させます。その後、貸金業者に対して過払い金の返還を求める書面を送付し、交渉を開始します。
任意交渉で合意に至れば、和解書を取り交わし、合意した金額が指定の口座に振り込まれます。交渉にかかる期間は通常2〜4か月程度です。ただし、任意交渉では貸金業者が過払い金の全額を返還することは稀で、7〜8割程度の金額での和解を提示してくるケースが多いです。早期解決を優先するか、全額返還にこだわるかは、依頼者の判断と弁護士のアドバイスを踏まえて決めることになります。
全額の返還を求める場合や、任意交渉がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を提起します。訴訟になると時間はかかりますが(半年〜1年程度)、判決が出れば過払い金の全額に加えて年5%の利息(民法改正前の法定利率)も請求できます。訴訟中に和解が成立するケースも多く、その場合は判決よりも早期に解決できます。なお、貸金業者の経営状況が悪化している場合や、すでに倒産している場合は、過払い金の回収が困難になることがあります。過払い金の請求を検討している方は、業者の経営状況も考慮したうえで、早めに行動することが重要です。
過払い金請求の費用と信用情報への影響
過払い金請求の費用は、弁護士事務所によって異なりますが、着手金が無料で、回収した過払い金の20〜25%程度を成功報酬として支払うという料金体系が一般的です。訴訟に至った場合は成功報酬の割合が若干高くなることもあります。いずれにしても、過払い金が回収できなければ費用は発生しないため、金銭的なリスクは低いといえます。
信用情報への影響について、完済後に過払い金請求を行う場合は、信用情報に悪影響はありません。すでに借金を完済しているため、ブラックリストに載ることはなく、クレジットカードの利用にも影響しません。過払い金を取り戻しても、現在利用しているカードが停止されることもありません。一方、借金が残っている状態で過払い金請求を行い、引き直し計算の結果として借金が残る場合は、債務整理(任意整理)として信用情報に登録される可能性があります。引き直し計算で借金がゼロになるか、過払いが発生する場合は問題ありません。
過払い金請求は正当な権利の行使であり、法律上何ら問題のある行為ではありません。「業者に申し訳ない」「面倒くさい」と思う方もいるかもしれませんが、本来支払う必要のなかったお金を取り戻すことは、法律が認めた正当な権利です。かつて不当に利益を得ていたのは貸金業者の側であり、過払い金の返還を求めることに後ろめたさを感じる必要はまったくありません。
まとめ
過払い金とは、利息制限法の上限を超えて支払った利息のことで、2010年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方に発生している可能性があります。時効は最後の取引から10年で、時効が成立すると請求できなくなります。引き直し計算で正確な金額を把握し、任意交渉または訴訟で返還を求める流れです。完済後の請求であれば信用情報への影響もありません。
弁護士への相談について
過払い金があるかどうかは、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしなければ正確にはわかりません。「自分には関係ない」と思っていても、調べてみたら数十万円の過払い金が見つかったというケースは数多くあります。多くの法律事務所では過払い金の調査・相談を無料で行っており、過払い金がなければ費用も発生しません。完済から10年以上が経過すると時効により請求できなくなりますので、心当たりのある方は早めにご相談ください。